車を運転中、他人の家に突っ込んで、損壊した場合

民事面と刑事面で責任が問われる可能性があります。被害者との間で、示談が成立して解決しても、それは民事面での解決です。民事に加えて刑事面も問われます。刑事事件の運転過失建造物損壊罪の成立に発展する可能性があります。

業務上必要な注意を怠った過失の場合にも罪に該当します。例えば、ブレーキとアクセルを踏み間違えた、などです。なお行政処分の点数加算はありません。

また、故意犯の場合は、建造物損壊罪になるようです。建造物損壊罪の場合は、行政処分2~3点、点数も加算されます。

道交法116条 車両などの運転者が業務上必要な注意を怠り、又、重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6か月以下の禁固または10万円以下の罰金に処する。とあります。