自転車の制動装置等(ピストバイクなど)
(自転車の制動装置等)
道交法第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
(制動装置)
道交法施行規則第九条の三 道交法法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
昔ブレーキのないピストバイクで、逮捕者がでたと一時は話題になりました。
インターネットで、ピストバイクで検索すると今でも販売されています。
ブレーキなしは、罰則がありますので、注意しましょう。
道交法六十三条1項の規定に違反した自転車の運転者は、5万円以下の罰金に処せられ、過失によりこの罪を犯した者も、同じく5万円以下の罰金に処せられる。(道交法120条)ということです。