交通事故にあったら、被害者がすること
5つあります
①加害者および加害車両の確認
自動車事故によって損害を受けた被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することになります。そのためには、加害者および損害賠償を負うものが誰であるかを確認しなくてはなりません。
損害賠償を負うのは、通常、加害車両の運転者、その使用者(雇主)、加害車両の保有者などです。
従って、被害者は、加害車両の運転者、その使用者、加害車両の保有者の住所・氏名(名称)、加害車両の登録番号などを確認する。また、加害車両の運転の目的や、運転者と保有者、使用者との関係を調べ、加害者側が加入している自賠責保険や、自動車保険の保険会社、契約者、保険番号、契約内容なども調べておくことも必要です。
②警察に届けること
保険金を請求するには、警察に事故の届け出をして、自動車安全センターから交通事故証明書の交付を受けることが必要です。
③事故状況の調査と証拠の収集
現場の道路状況、衝突地点、停車位置、被害者の転倒地点、破片の散乱状況、事故車両の破壊状況などの写真をとったり、スリップ痕の位置や長さを測定したり、図面を作成するなどしておきますと大変役立ちます。目撃者がいる場合は、住所、氏名、目撃内容などをメモや、録音しておくことも効果的です。
④医師の診断を受けること
加害者に対して損害賠償を請求するときには、治療費その他の領収書が必要になります。
入院通院のための交通費や、家族が付き添った日数などもメモしておきます。
⑤保険会社に通知するなど
被害者の一方的過失により生じた事故で自賠責保険の支払いが受けられない場合や、加害
車両が無保険車の場合でも、被害者自身が加入している自動車保険の搭乗者傷害保険、自損事故保険や無保険車傷害保険の保険金の支払いを受けられます。その際には、保険会社に、事故発生の日時、場所、事故の概要について通知する必要があります。
(クルマなんでも相談室 より)