路線バス等の優先
3つ紹介
①路線バス等の専用通行帯(道交法第20条)
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽車両以外の自動車は、路線バス等の専用通行帯を通行できない。一般車両は、右左折その他やむを得ない場合等を除き、バス専用レーンを通行できない。
罰則 第120条第1項第3号、同条第2項 →5万円以下の罰金
②路線バス等の優先通行帯(道交法第20条の2)
路線バス等の優先通行帯を通行している原動機付自転車、小型特殊自動車、軽車両以外の車は、路線バスが近づいてきたときは、すみやかにそこから出なければならない。
一般車両は優先通行帯を通行できるが、交通混雑のため、優先通行帯から出ることができないこととなるときは通行できない。
ただし、左折するために、道路の左側に寄る場合などは、優先通行帯の通行は可能です。
罰則 第120条第1項第3号、同条第2項 →5万円以下の罰金
③乗合自動車(路線バス含む)の発進を妨げない(道交法31条の2)
停留所で止まっている路線バスなどが、方向指示器などで発進の合図をしたときは、その発進を妨げてはならない。ただし、その速度、又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合は許される。
罰則 第120条第1項第2号 →5万円以下の罰金
(原付免許問題集 より)