バス停留所付近駐停車禁止(道交法44条)
路線バスの運行時間帯においては、バス停留所の表示板が設けられている位置から前後10m以内の区間は、危険を防止する等の場合を除き、駐停車禁止。
道交法44条
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
となっています。
罰則 第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項
道交法44条の規定の違反となるような行為をした車両の運転者は、10万円以下の罰金に処せられ、過失によりこの罪を犯した者も、同じく10万円以下の罰金に処せられる。そして、それらの者のうち、その行為が車両の放置行為に該当する行為をした者又はその行為をした場合において車両の放置行為をした者は、15万円以下の罰金に処せられ、過失によりこの罪を犯した者も、同じく15万円以下の罰金に処せられる。