3輪の水色ナンバー

原動機付自転車(原付ナンバー)の3輪の場合を見てみます。

道路交通法施行規則 (原動機付自転車の総排気量等の大きさ)

第一条の二 法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。

道路交通法施行規則第一条の二の規定による原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法第二条第一項第十号の総理府令で定める大きさが総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとされることとなる三輪以上のものを指定する件(平成2年総理府告示第48号)()(略)車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあっては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五〇メートル以下である三輪以上の車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五〇メートル以下である三輪の車と定義されている。

上記の場合が原付ナンバー3輪です。

そこで、原動機は同じで、車室を備えず、輪距が、0.50メートルを超える場合はどうなるのかですが、これがミニカーの範疇になります。

ミニカーは、道交法では、原動機を有する普通自動車となり、免許区分は普通自動車になり、普通自動車免許が必要です。

道路運送車両法においては、自動車ではなく原動機付自転車として扱われるようで、車検やシートベルト設置義務はないようである。ナンバープレートは水色です。

ヘルメットの着用義務(道交法71条の4)もありませんし、制限のない一般道では60km/h制限速度となります。

※輪距とは、自動車の左右の車輪の中心間の距離。トレッド。