この写真は、一方通行か?
公安委員会と道路管理者の両方が設置できるものの中に、「一方通行」が入っています。
この写真にあるように、公告一体型の、一方通行標識はあるのか?ということですが、大阪府ではないということです。(管轄内T警察確認しました。)
そして、これは道路標識でもないし、道交法にも関係なく抵触しないということです。
標識と公告が一体になっているものの例として、地域貢献型(避難所表示)電柱広告、これは、避難所標識の設置を市などがおこなっているので、その一環のものと考えられます。また、消火栓公告もあります。公道上に掲出するのは各許可書が必要ですが、消火栓公告は道路占用、道路使用、屋外広告物等のすべての許可を得た正規の広告とインターネットでも検索されます。申請先は、道路の管理者によって変わりますが、通常は市町村や建設管理部(旧土木現業所)などが管轄しているようです。
電柱広告では、高さが4.50m以上に設置される突き出し公告と電柱に巻き付ける巻き付け広告があります。公道上にある電柱については屋外広告物条例により許可申請を行うとなっています。申請許可されたものです。
この写真は、突き出し公告ということです。特に道交法に抵触はしません。