乗車用ヘルメットの着用(道交法第71条の4)

道交法(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)

第七十一条の四 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。

2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。

乗車用ヘルメットの着用(道交法第71条の4)

大型自動二輪車、普通自動二輪車の運転者

1、乗用車ヘルメットをかぶらないで運転することの禁止

2、乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて運転することの禁止

原動機付自転車の運転者

1、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転することの禁止

罰則規定なし。点数「乗車用ヘルメット着用義務違反」1点。