無余地駐車違反とは
道交法第45条(駐車を禁止する場所)
2、車両は、第47条2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行う場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるこき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
道路(車道)の左側端に沿う等正しい方法で駐車した場合でも、車両の右側の道路(車道)上に3.5メートル以上の余地がない場所における駐車は、禁止されています。
普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。