道交法第24条(急ブレーキの禁止)
道交法(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス、路面電車の運転者は、①急に停止させること、又は、②速度を急激に減ずること、になるような急ブレーキをかけてはならない。
危険を防止するためやむを得ない場合は、除外される。
例えば
・前車が急ブレーキをかけたとき。
・歩行者の急な飛び出しがあったとき。
・通常の注意力では遠方から発見できない障害物をその直前で発見したとき。など
罰則は、本条の規定に違反した者は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる。