放置駐車違反(道交法第45条)の放置違反金について

運転者が車両を離れて直ちに運転することができる状態だった、緊急避難のための駐車だった、自らが使用者であることを否定する場合など、証拠は必要ですが、弁明書を提出することで主張することができます。(道交法51条の4第6項)

放置違反金は、行政制裁であって、刑法総則の適用はない。

対象となる車両が放置車両であったか否かを含め、放置違反金納付命令の要件を判断するのは、公安委員会である。つまり、実際に確認標章を取り付ける警察官等や駐車監視員が違反の最終認定を行うわけではない。

公安委員会は、確認標章を取り付けさせた旨の警察署長からの報告に加え、車両の使用者から提出される弁明や道交法第51条の5の規定に基づいて行う報告徴収等の結果に基づき、放置違反金納付命令の是非を判断することとなる。

放置違反金は、行政上の秩序罰とされている。