その他規定等の見直しに関する整備等(令和2年12月10日までに施行)
- 普通自転車の定義に係る規定の見直し
1、4輪以上の自転車も基準に適合するものは普通自転車に該当し、2輪および3輪の自転車と同様に扱われます。
2、一定の基準に該当する4輪車を押して歩いている者は歩行者と見なされ、また自転車道を通行することができる。
- 駐車、停車に関する規定の整備
1、バス停において駐停車できる車両が追加され、自治体やNPO法人が運行するコミュニティバス等についても、関係者が合意した場合は、路線バスの停留所に駐停車できることになります。
2、駐停車車両に対する車輪止め装置の取り付けによる違法駐車行為の防止等に関する規定が削除されました。
● 初心者運転標識に係る規定の見直し
準中型免許を受けて1年に達しない者は、準中型自動車のほか普通自動車を運転するときも初心者運転者標識(初心者マーク)を表示することとされました。
(以上 わかる身につく交通教本より)