乗車定員の基準となる年齢
道路運送車両の保安基準(乗車定員及び最大積載量)
第五十三条
2 前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。
①12歳以上の者を1人とする。
②12歳以上の者1人は、12歳未満の1.5人に相当する。
例えば乗車定員が5人の場合
成人1人いた場合➡(5人―1人)×1.5人=6人となり、小児又は幼児は6人まで乗車できることになる。
成人2人いた場合➡(5人―2人)×1.5人=4.5人となり、小児又は幼児は4人まで乗車できることになる。