追越しの定義

道交法(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

車両(自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバス)が、車両等(自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバス・路面電車)に①追いついた場合、②その進路を変えて、③その車両等の側方を通過し、④かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

①追いつくとは、道交法26条(車間距離の保持)にいう、必要な距離まで接近することです。

②の進路を変えない場合は、追抜きとなる。

③側方を通過とは、側方に並んで、100m以上進行した場合、その後に前方に出た場合は、追越しとはならないようである。

④前方に出るとは、必ずしも前車を完全に抜ききることを要しない。