道交法にいう運転の定義
道交法(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(自動運行装置を使用する場合を含む。)をいう。
判例
エンジンが回転したままで道路上に駐車している自動車を、進行させる意思をもって、ギアーを入れ、サイドブレーキを前方におろすなどの発進に必要な操作を行い、道路の自然的条件とあいまって発進した同車の進行中、ハンドルの操作をも行っている以上、同車が始動したのは加速装置であるアクセル操作によるものではなく、道路の自然的条件に基づくものであるとしても、以上の行為は、道路において自動車をその本来の用い方に従って用いたものと解すべきで、道路交通法にいう運転に当たる。(東京高裁昭41.3.31)