合図を行う義務
道交法(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
合図を行う義務の中に、車両(自転車以外の軽車両を除く。)となっており、自転車以外の軽車両は、合図を行う義務がかされていない。
軽車両の定義をみてみると、
道交法(定義)
第2条
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
イに準ずるものとして内閣府令で定める基準は、
道交法施行規則(原動機を用いる軽車両)
第一条の二の二 法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 四・〇〇メートル
ロ 幅 二・〇〇メートル
ハ 高さ 三・〇〇メートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 歩きながら運転するものであること。
ハ 運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。