歩行者の側方を通過する際の保護義務
道交法(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
車両(自動車、原動機付自転車及び軽車両)は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合等において、歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔(スピードにより異なるが、少なくとも1mは必要)を保ち又は徐行(ブレーキをかけて停止するまでの距離が1mとなるような速度、時速8~10km/時程度)しなければならない。
罰則 この規定の違反となるような行為をした車両の運転者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる。