道交法(交通巡視員)
第百十四条の四 都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
2 交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。
3 交通巡視員は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
4 都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
交通巡視員に対し、警察官と同様に一定の権限等を付与している。
任務としては
1、歩行者又は自転車の通行の安全の確保(手信号等による交通整理等、他にもある)
2、停車又は駐車の規制の励行(違法駐車に対する措置等、他にもある)
3、道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務(運転者に対する警告、指導、交通安全教育等)
4、保管場所法に関する事務(保管場所に関する広報啓発や指導の事務)