運転免許試験の停止、合格の取消し

道交法(運転免許試験の停止等)

第九十七条の三 公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

3 公安委員会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。

不正の手段によって運転免許を受けた者又は受けようとした者に対し、運転免許試験の停止又は合格決定の取消しができる。

具体的な措置は、試験場から退場させる。試験を受けさせない。不正の手段によって受けた者が合格したことが判明した場合の合格決定の取消しなどがある。

公安委員会は、合格の決定を取り消したときは、直ちにその者に通知しなければならない。

そして、運転免許を停止し、又は合格の決定の取消しの処分を受けた者に対して、1年以内の期間を定めて運転免許試験を受けることができないものとすることができる。