交通規制権を付与されている者は?

①都道府県公安委員会(道交法第4条)

②警察署長(道交法第5条)

③高速道路交通警察隊長(道交法第114条の3)

④警察官(道交法第6条)

⑤交通巡視員(道交法第6条)

①~⑤すべてです。

尚、道路管理者ですが、道交法第46条によって道路の通行禁止又は制限することの権限が与えられています。これは、道路自体の保全という観点から付与されたものです。