運転免許証への旧姓記載等
住民基本台帳法施行令等の1部を改正する政令が令和元年4月17日に交付され、同年11月5日から住民票及び個人番号カードに旧姓を記載することが可能となったこと等を踏まえて、運転免許を受けている者又は免許を受けようとする者の申出により、免許証に旧姓記載等が可能になっています。
免許証の交付、再交付又は更新を行う場合の旧姓の記載方法は、免許証の表面の、氏名の横に、[ ]括弧とじで、旧姓が記載される。
免許証の裏面には、氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名と、公安委員会の印鑑が押されて記載される。