自動車の保管場所の確保

自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所の確保)

第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

自動車とは、道路運送車両法に規定する自動車で、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車は除かれている。(自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条)

保有者とは、自動車の所有者とその他であり、自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者をいうようである。

保管場所とは、車庫、空き地等自動車を通常保管するための場所です。

そして、使用の本拠の位置との間の距離は、原則として2kmを越えないこと。