交差点での駐停車の禁止

道交法(停車及び駐車を禁止する場所)

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

罰則:本条の規定の違反となるような行為をした車両の運転者は、10万円以下の罰金に処せられ、過失によりこの罪を犯した者も、同じく10万円以下の罰金に処せられる。それらの者のうち、その行為が車両の放置行為に該当する行為をした者又はその行為をした場合において車両の放置行為をした者は、15万円以下の罰金に処せられ、過失によりこの罪を犯した者も、同じく15万円以下の罰金に処せられる。