私道は閉鎖できるか
幅員4メートルの公道に通じる私道を所有しており、業務のためにその私道を使用していた。同時に、近所の人が、公道に出るのが便利なため、通行権を認める契約をしていたわけではないが、よく利用していた。
業務のために使っていた私道ですが、業務がなくなり、私道が必要なくなり閉鎖するに至った場合、私道の所有者は、原則として土地所有権に基づいて自由に変更や廃止をすることができるようです。
閉鎖の理由が、一般社会常識に照らし、妥当なものである場合は、権利の濫用には当たらないということのようです。