初心運転者標識等の表示義務
道交法(初心運転者標識等の表示義務)
第71条の5
2 第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
普通免許(第1種)を受けた者で、当該普通免許を受けていた期間が通算して1年に達しない者は、初心運転者標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
通算して1年に達しないとは、普通免許を受けた者について、その免許の効力が停止されていた期間がある場合には、免許の効力が停止されていた期間の前後の期間を通算して1年未満であるという意味のようである。
政令で定める者は除く。とされているが、道交法施行令26条の4で定められている。
罰則があり、この規定に違反した者(過失によりこの罪を犯した者を含む。)は、2万円以下の罰金又は科料に処せられる。
また本条に規定する標識の表示対象者以外の者が、標識を表示することを禁止する規定はない。そして罰則規定もない。
ですが、対象者以外の者が当該標識を表示することは望ましくないとされている。