重大違反唆し等

道交法(免許の拒否等)

第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。

五 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者

まず、重大違反として政令で定める行為として、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反及び基礎点数が6点以上である一般違反行為をいうとされている。

そして、重大違反をさせる行為とは、教唆のことであり、重大違反を助ける行為とは、幇助のことを意味するということです。

自ら運転者として違反行為を行ったわけではないにもかかわらず免許の拒否等の処分を受けるのは、道路交通の場における遵法意識の欠如等、運転に必要な適性を欠いており、その危険性において当該違反行為を行った運転者と変わらないと判断されているということです。