交通における信頼の原則
信頼の原則とは、特別な事情のない限り、あらゆる交通関与者は他の交通関与者が交通秩序を守るであろうことを信頼してよく、従って他人が交通秩序に違反する態度に出ることを念頭に置く必要はないとされています。事実上予見可能性が否定できないにもかかわらず、予見義務ないし結果回避義務としての注意義務を否定する理論のようです。
特別な事情とは
- 行為者自身が交通規則に違反し、それが事故発生の原因となっている場合
- 相手方の交通規則に違反した行動を容易に予見できる場合
- 道路その他の状況から交通事故の発生のおそれが高い場合
- 相手が幼児、高齢者、身体障がい者等の場合
ということのようです