乗車用ヘルメットの基準

普通自動二輪車、大型自動二輪車の運転手は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転することを禁止、乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて運転することを禁止されている。(第71条の4、1項)

原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転することを禁止している。(第71条の4、2項)

実際かぶるヘルメットの基準をみてみる。

道交法施行規則(乗車用ヘルメット)

第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一 左右、上下の視野が十分とれること。

二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。

三 著しく聴力を損ねない構造であること。

四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。

五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。

六 重量が二キログラム以下であること。

七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。