自動車騒音の大きさの許容限度

騒音規制法

第四章 自動車騒音に係る許容限度等

(許容限度)

第十六条 環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。

(測定に基づく要請及び意見)

第十七条 市町村長は、第二十一条の二の測定を行つた場合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定による措置を執るべきことを要請するものとする。

発生源に対しては自動車騒音に係る許容限度として、騒音規制法第16条をうけて、環境庁告示により、限度がしめされています。

具体的な騒音を受け取る側の自動車騒音の許容限度については、総理府令である騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令により定められている。内容の1部としては、もっぱら住居の用に供される区域および主として住居の用に供される区域で道路が1車線の場合、昼間65デシベル以下、夜間55デシベル以下となっている。その他、もっぱら住居の用に供される区域で道路が2車線以上の場合や、主として住居の用に供される区域で道路が2車線以上の場合および相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される区域の音の強さが定められている。

しかし、学校、病院など、特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域などは、都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める自動車騒音の大きさとすることができるとういことです。