高速道路等不正通行
道路整備特別措置法(料金徴収の対象等)
第24条
3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第一項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。
上記3項後段に基づき定めた通行方法に違反することにより、高速道路等において適正な料金の課金を免れる行為となり、これが高速道路等不正通行です。
不正通行の形態は6個あります。
- 強行突破
一旦停止することなく料金所を走行するケースや、正常ETC車に追従走行しバーをすり抜けるケース(カルガモ走行)など
- 通行券交換
途中の上下一体型サービスエリア等において通行券を交換するなどして、正規の通行料金の支払いを免れる手口など
- 車載機の乗せ換え
上位車種区分車両へ、下位車種情報が登録された車載器を乗せ換えることにより、下位車種料金での通過など
- 周回走行、迂回走行の虚偽申告
周回走行しているにもかかわらず、周回、迂回走行していないと申告を偽り、料金の1部を免れる手口など
- 故意に通行券を紛失し虚偽申告
故意に通行券を紛失して、侵入したインターを偽って申告する手口など
- その他