自動車等の同乗行為の禁止と処罰
道交法
第六十四条 (無免許運転等の禁止)
3 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者
あらかじめ運転者が免許受けてないことを知りながら、当該運転者に対して、自動車等を運転して自己を運送することを要求、依頼して、当該自動車に同乗する行為を禁止する。
運転免許を受けていないことを知りながら自己を運送することを要求、依頼して同乗した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる。
- あらかじめ運転免許を受けていないことを知っていること。
- 当該運転者に対して、自己を運送することを要求又は依頼すること。
- 当該運単車が運転する自動車に同乗すること。
上記3要件を充足した場合罰則となる。