乗車の方法

道交法

(乗車又は積載の方法)

第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

(乗車又は積載の方法の特例)

第五十六条

2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

原則は、乗車のために車両に設置された場所の乗車であり、設備外乗車禁止の原則です。

例外として、貨物自動車の場合、貨物を看守するため必要最小限の人員は、荷台に乗車可能です。

特例として、警察署長の許可のある場合、必要最小限度の範囲を超え許可の人員の範囲内で乗車可能です。