運転免許の事後停止

道交法(免許の拒否等)

第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。

四 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第一号から第四号までに規定する行為を除く。)をした者

五 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者

六 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者

運転免許試験に合格した者であっても、自動車等の運転に関して道交法令の規定に違反した者等は、政令で定める基準に従い、公安委員会は、一定期間免許を保留することができる。

保留すべき者としては、

  • 自動車等の運転に関し道交法等の規定に違反した者(点数制度による基準)
  • 重大違反唆し等をした者
  • 道路外致死傷をした者

となっている。

上記のいずれかに該当することが、その時点ではわからず、免許を与えた後にその事実が判明した時(保留ができなかった場合)、6月を超えない範囲で免許の効力を停止できる。(第90条5項)