道路交通法にいう道路にあたる、一般交通の用に供するその他の場所

●空地、宅地について

判例

  • 会社敷地内の空き地について、当時一般交通の用に供されていた場所であることが認められるから、一般交通の用に供するその他の場所にあたる。

(東京高裁昭27.3.29)

  • 公衆便所に通ずる約10㎡の空き地が、公衆便所を使用するため、不特定多数人が出入りする場所となっているときは、該空地は道路交通取締法にいう道路にあたる。

(大阪高裁昭35.4.16)

  • 道路の外観を呈している宅地について、宅地であることは、道路であることを妨げるものではないし、入る境界には柵などの障害物は施されておらず、一般の人も車両も自由にこれに出入りできる状況であり、現に車両が自由に出入りしていることが認められるのであるから、道路にあたる。

(東京高裁昭46.1.19)