道路交通法にいう道路にあたる、一般交通の用に供するその他の場所3
●駐車場について
判例
コンビニエンスストアの来客用の駐車場は、道路法第2条第1項に規定する道路にも、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道にも当たらないことは明らかであるが、本件駐車場は、周囲を取り囲む南側道路との間に1か所、東側道路との間に2か所、遮蔽物がなく自動車が自由に出入りすることが可能な出入り口があり、また、北側道路との間(幅約18.6m)はフェンスや縁石等がなくどこからでも出入りが可能であって、上記店舗の利用客のみならず、本件周囲の道路を利用すべき車、自転車、歩行者なども多数通行しており、その中には直近の交差点の信号待ちを回避しようとして本件駐車場内を通行するものも少なくないという状況が認められ、一般交通の用に供するその他の場所として道路交通法上の道路にあたる。(東京高裁平13.6.12)