道交法でいう道路とは
道交法での定義として、道路は、道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道路及び一般交通の用に供するその他の場所、と定義されています。
道路運送法2条には、道路とは道路法による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう、と概ね道交法と同じ定義をしている。道路運送法第2条第8項に規定する自動車道とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で、道路法による道路以外のものをいう。例えば、バス会社が専らその会社の乗り合いバスを走らせる目的で設けた自動車専用道路等です。
道路法第2条第1項に規定する道路とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道をいう。トンネル、橋など、道路と一体となってその効用を全うする施設、工作物、ガードレール等、道路に付属して設けられているものも、道路に含まれる。
道交法にいう、一般交通の用に供するその他の場所とは、道路法に規定する道路及び道路運送法に規定する自動車道以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。注意が必要なのは、不特定の人が自由に通行することができる場所であれば、私有地であるなしを問わないということです。ただし、道路という以上、客観的に見てある程度いわゆる「道」の形態であることが必要とされています。例として、不特定の人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公園内の道路(公開中)、学校内の通路、神社、仏閣の境内などです。また、私有地など管理者の意志に基づいて閉鎖されたときは道路でなくなる。