歩道等の通行に関する原則

道交法(通行区分)

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

  • 車道通行の原則

車両は、原則として車道を通行しなければならない。

  • 歩道等の直前停止等

車両が歩道を通行できる場合には、歩道等の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げてはならない。