自動車の要件(道交法2条関係)

原動機を用いてかつレール又は架線によらないで運転する車とされている。

1,原動機を用いるについて

①原動機を推進力とするということであり、用いられる原動機は、内燃機関、蒸気機関、電気機関のいずれかを問わない。

②被牽引車は、原動機を用いないので軽車両となる。ただし、交通方法については、牽引する自動車又は原動機付自転車の1部とされる。

2,かつレール又は架線によらないで運転する車について

運転する車とされているところから、道路において、その本来の用い方に従って用いるものとなるようである。