横断歩道(道交法2条関係)

設置の目的

歩行者の横断の用に供するために設けられている。

設置方法の原則

横断歩道の設置については、歩道標識及び道路標示の併置による設置とされている。(道交法施行令1の2)

設置方法の例外(道路標識か道路標示の一方による設置)(道交法施行令1の2) 

道路標示のみによる設置は、横断歩道を設けようとする場所に信号機が設置されている場合。

道路標識のみによる設置は、道路の部分が舗装されていないため又は積雪その他の理由により、道路標示の設置又は管理が困難である場合。