緊急自動車の通行区分等の義務免除

1、緊急自動車は、通行部分については、道路の右側部分にその全部又は一部のはみ出し通行ができる。追い越しをするため、その他やむを得ない場合が条件です。

また、停止については法令の規定により停止義務のある場合においても停止を要しない。他の交通に注意して徐行しなければならないというのが条件です。

2、他の車両等の義務は、緊急自動車の優先です。交差点又はその付近における避難義務が課されている。(交差点又はその付近以外の場所においては、道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。(道交法40条))

路面電車は交差点を避けて一時停止し、他の車両は、交差点を避けて、かつ、道路の左側によって一時停止するのが条件です。(一方通行において緊急自動車の通行を妨げないこととなる場合には道路の右側によって一時停止)