交通規制の効力発生要件の適法かつ客観的な認知

道路標識若しくは道路標示を設置し、及び整理して交通規制を行う。(道交法第4条)

標識等は、分かりやすく、見やすい場所、必要な数を充足する必要があり(道交法施行令1の2)、適法な設置の標識でも認識できない状況になければその効力は失われる。

判例

道路標識は、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきであるから、その設置場所、設置状況に照らし、どの道路の一方通行を指示するものか明らかでないような方法で設置された標識は、適法かつ有効なものとはいえない。(最高裁昭41.4.15)