無断駐車と駐車違反

都市部の駐車場でありがちなのが、無断駐車です。私有地でのトラブルなので、民事不介入で警察は手出しができません。さらに、実力行使による自力でのトラブル解決を日本の法律は禁じています。

警察に駐車違反と通報しても、私有地では道路交通法の駐車違反には問われないため、レッカー移動もできません。レッカー移動するのなら自費負担になります。しかも移動中に車に傷がついたら、無断駐車者から器物損壊で訴えられる可能性もあります。

対策として「関係者以外立ち入り禁止」の看板が掲出してあれば軽犯罪法(無断立ち入りの禁止)に抵触する可能性もあるとのことです。

そして、これが駐車違反の場合はどうだろうか?

基本的に、放置車両が駐車違反で取り締まりを受けるのは公道のみとなっています。( https://www.excite.co.jp/news/article/Radiolife_40291/ )しかし、道路交通法の定める道路には「一般交通の用に供するその他の場所」も含まれます。不特定の人が自由に通行することができる場所であれば、私有地であるなしを問わないということです。このため、自治体によっては私有地でも駐車違反となる場合があるのです。ただ不特定の人が自由に通行することができる場所と認められるかという問題があるのもたしかです。道交法の道路の定義からすると、駐車違反は、公道のみとはかぎらないということです。注意したいところです。

道交法の目的は、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」というものです。