駐車対策法制の二本柱
①使用者責任・・放置車両についての使用者責任の拡充
車両の使用者の責任を強化して、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないとき等は都道府県公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができる。
②民間委託・・違法駐車取締り関係事務の民間委託
放置車両の確認と標章の取付けを、警察官又は交通巡視員に行わせるほか、民間に委託することができることとするなど違法駐車取締り関係事務の民間委託の範囲が拡大された。
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