運転とは

道交法によれば、道路において車両等をその本来の用い方に従って用いることをいうようである。

道交法でいうところの、道路で用いることが要件となる。道路以外で、車両等を動かすことは、道交法でいう運転には該当しない。当然ですが、原付を押して歩くことや、乗合自動車を、一定の場所に停車して、カフェにし営業することは、「本来の用い方に従って用いる」ことにはならない。

○運転の意味についての判例

運転したとは、道路において車両等をその本来の用い方に従って用いた、との意味であるところ、右にいう自動車を、本来の用い方に従って用いた、とは、単にエンジンを始動させただけでは足りず、いわゆる発進操作を完了することを要し、かつ、それをもって足りるものと解するものが相当である。(最高裁昭和48.4.10判決)