歩道等に入る直前で一時停止

「道交法17条 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためにやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

3、

4、

・                                       」

上記の、道路外の施設又は場所に出入するためにやむを得ない場合とは、道路外に設けられた駐車場、ガソリンスタンド、倉庫、病院などに、出入りする場合に、歩道等を横断する以外に、これらの施設に出入りする方法や手段がない場合のことをいう。単にこれらの施設に出入りすることが、やむを得ない場合のことでない。

そして、歩道を横断する場合は、一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げてはならない。となっている。

この、歩道を横断する時の一時停止は、視界がよく歩道が一望でき、人が歩いていない場合など、一時停止をしそこなう場合があるのではないだろうか、注意したい。