最高速度は、自動車にあっては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時

道交法施行令第11条

道交法22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあっては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時とする。

とある。原付は、30キロメートルということですが、60ccのバイクなど、黄色ナンバーの2輪車(小型限定2輪車(AT限定含む))は、制限がなければ最高速度60キロメートル毎時となる。2段階右折も必要ない。AT小型2輪免許は、最近では「2DAYコース」なる、2日間で教習所を卒業できるようになっている。2018年7月の道交法改正により、AT小型二輪(普通免許所持の方) の教習における1日の受講上限数が4時限に増えたことにより可能になっている。