道交法はキープレフト方式を明らかにしている

(車両通行帯)

道交法第20条 「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じて、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。」

追い越しなどでやむを得ない場合のほかは、同一方向に2つの車線があるときは、左側の車線を通行しなければならない。3つ以上の車線があるときは、政令で定めるとおり、最も右側の車線は、追い越しのために空けておき、速度の遅い車は左側を通行する。ただし、標識や標示によって通行区分が示されているときはそれに従う。となっている。キープレフト方式を明らかにしている。