あおり運転をされたらどうすればいいか・・・
大阪府警のチラシによれば、
もし、走行中に蛇行や幅寄せ、急停止、パッシング等を繰り返すあおり運転をされたら・・・
●安全な場所に避難する
●窓やドアを開けず、110番通報をする
あおり運転は、相手に威圧感や恐怖感を与え、正常な運転を妨害する悪質・危険な行為です。重大事故につながりかけないこれらの行為に対しては、免許取り消し等の行政処分が科される場合があります。(以上大阪府警チラシ)
行政処分とともに、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に、飲酒運転等の悪質・危険な運転により死傷事故を起こした場合に適用する法律として整備されていました。令和2年6月の改正で、走行中の車の前で停車するなどの通行妨害行為が「危険運転」に加えられました。致傷の場合15年以下の懲役、致死の場合1年以上の有期懲役(上限懲役20年)