交通違反点数計算の特例
違反点数または前歴の計算において特例が認められている。
A、違反点数が累積されない場合
1年間無事故・無違反で経過したときは、それ以前の点数は累積されない(違反歴は残る)。
※1年以上経過とは、違反又は事故の翌日から、次の違反又は事故の前日まで、免許の失効・停止期間を除き、1年以上無事故・無違反で経過したときをいう。
B、長期無事故・無違反者に対する優遇措置
2年以上無事故・無違反であった者が、1点、2点、または3点の軽微な違反をした場合、その後3か月以上違反がなければ違反点数は累積されない(違反歴は残る)。
C、前歴とならない場合
免許停止の処分を受けた場合、停止処分満了の翌日から1年以上無事故・無違反で経過したときは「処分歴なし」として扱われる(更新時の区分は違反歴が適用される)。