免許証
横断歩道(道交法2条関係)
横断歩道(道交法2条関係) 設置の目的 歩行者の横断の用に供するために設けられている。 設置方法の原則 横断歩道の設置については、歩道標識及び道路標示の併置による設置とされている。(道交法施行令1の2) 設置方法の例外( …
安全地帯
安全地帯 定義 路面電車に乗降する者又は横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設(道路標識を設置する必要がない。)又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている(安全地帯を示す指示表示 …
歩道等の通行に関する原則
歩道等の通行に関する原則 道交法(通行区分) 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入する …
歩道の判断の基準(判例より)
歩道の判断の基準 1,車両が簡単に出入りできないこと。 舗装部分と、非舗装部分との間には縁石線または柵等による明らかな区分が存しないのみならず、両部分は平行かつ水平に接続しており、舗装部分には自転車を含む各種車両が通行し …
道路交通法にいう道路にあたる、一般交通の用に供するその他の場所3
道路交通法にいう道路にあたる、一般交通の用に供するその他の場所3 ●駐車場について 判例 コンビニエンスストアの来客用の駐車場は、道路法第2条第1項に規定する道路にも、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道にも当たらな …
道路交通法にいう道路にあたる、一般交通の用に供するその他の場所2
道路交通法にいう道路にあたる、一般交通の用に供するその他の場所2 ●通路について 判例 駐車場の通路について、特に利用者の制限等を示す標識等はなく常時一般に開放されていて、駐車区画外の通路部分は、前記パチンコ店及び喫茶店 …
道路交通法にいう道路にあたる、一般交通の用に供するその他の場所
道路交通法にいう道路にあたる、一般交通の用に供するその他の場所 ●空地、宅地について 判例 会社敷地内の空き地について、当時一般交通の用に供されていた場所であることが認められるから、一般交通の用に供するその他の場所にあた …
交通反則通告制度が適用されない場合
交通反則通告制度が適用されない場合 反則行為とされる行為をした人でも、次のいずれかに該当する人は反則者にならず、交通反則通告制度が適用されません。 無免許運転・無資格運転をした人。 酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転等・ …
自動車の使用者(運行を直接管理する地位にある者含む)の義務
自動車の使用者(運行を直接管理する地位にある者含む)の義務 道交法(自動車の使用者の義務等) 第七十五条 自動車(重被牽けん引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転 …